重要度A(最頻出)ソムリエ / ワインエキスパート問題 #447
日本の酒税法でワインが該当するカテゴリーはどれか。
選択肢
- 発泡性酒類
- 蒸留酒類
- 醸造酒類(果実酒)← 正解
- 混成酒類
解説
正解は醸造酒類(果実酒)。ワインは果実の発酵による醸造酒に分類され、日本の酒税法上は「醸造酒類(果実酒)」と規定されるため該当します。誤答の発泡性酒類は瓶内二次発酵のスパークリングが該当する性状分類で法上は別表現です。蒸留酒類はウイスキーや焼酎のように蒸留工程を経る酒を指します。混成酒類はリキュールや果実酒に純度調整など加えた別枠でワインとは製法や表示が異なります。
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